よくあるご質問

よくあるご質問

障害年金は、病気やけがのために生活やお仕事がつらくなったときに受けられる「公的年金」になります。

身体の障害に限らず、精神障害や知的障害なども対象になることがあります。

病名だけで決まるものではなく、実際の生活やお仕事への影響が大切になります。

「こんな方は一度ご相談ください。」

  • 初診日がはっきり分からない
  • 働いているが請求できるか不安
  • 障害者手帳がない
  • 家族として代わりに相談したい
  • 昔の病院の記録が残っているか不安
  • 何から始めればいいか分からない

よくあるご質問

Q. 障害年金とは、どのような制度ですか?

A. 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たときに、一定の条件を満たせば受け取れる公的年金です。身体の障害だけでなく、精神の不調や内部疾患などが対象になることもあります。
ただし、受給できるかどうかは病名だけで決まるものではなく、初診日や保険料の納付状況、現在の生活状況などをふまえて判断されます。

Q. 私の病気や症状でも、障害年金の対象になる可能性はありますか?

A. はい、可能性はあります。
障害年金は、病名だけで決まるものではありません。
日常生活でどのような不便があるか、仕事にどのくらい支障が出ているかなども大切な判断材料になります。
ご自身では対象外だと思っていても、請求できる場合がありますので、まずは状況を整理して確認することが大切です。

Q. 働いていても、障害年金は請求できますか?

A. はい、働いていても請求できる場合があります。
障害年金は、働いているかどうかだけで一律に決まるわけではありません。
仕事内容や勤務時間、職場で配慮を受けているか、日常生活にどのような支障があるかなどをふまえて判断されます。
働いているから無理だと決めつけず、一度確認することをおすすめします。

Q. 障害者手帳がなくても請求できますか?

A. はい、請求できる可能性があります。
障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、手帳がなくても障害年金の対象になることがあります。
反対に、手帳を持っていても、必ず障害年金が受け取れるとは限りません。
制度ごとに基準が異なるため、個別に確認することが大切です。

Q. 初診日とは何ですか?

A. 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。
障害年金では、この初診日がとても重要です。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求できる年金の種類や手続きが変わるためです。
そのため、早い段階で初診日を確認しておくことが大切です。

Q. 初診日がわからないのですが、相談できますか?

A. 初診日がはっきりしない方は少なくありません。
昔の診察券、お薬手帳、紹介状、健康保険の記録、領収書、ご家族の記憶などが手がかりになることがあります。
最初から正確な日付がわからなくても、通院歴を整理しながら確認していける場合がありますので、あいまいな段階でもご相談ください。

Q. 診断書はなぜ大切なのですか?

A. 障害年金は、提出した書類をもとに審査されるため、診断書はとても重要です。
現在の症状だけでなく、日常生活で困っていることや、仕事への影響、周囲の支援の必要性などがどのように記載されるかが大きなポイントになります。
同じ病名でも、記載内容によって判断が変わることがありますので、診断書の準備はとても大切です。

Q. 家族から相談しても大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫です。
ご本人が体調や精神的な負担のために相談しにくいこともありますので、ご家族から先にお問い合わせいただくケースはよくあります。
まずはご家族が状況を整理してご相談いただき、必要に応じてご本人にも確認しながら進めていくことができます。
ひとりで抱え込まず、ご家族と一緒に進めることも大切です。

Q. 遠方でも相談できますか?

A. はい、遠方の方でもご相談いただけます。
当事務所では、電話やメール、オンライン相談に対応しております。
外出が難しい方や、ご家族が別の地域にお住まいの場合でも、状況に応じて進められます。
まずは現在のご状況と、ご希望の相談方法をお知らせください。

無料相談・お問い合わせ

障害年金のこと、「自分は対象になるのか分からない」「何から始めればよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

ご本人はもちろん、ご家族からのご相談にも対応しています。電話・メール・LINEから、ご都合のよい方法でご連絡いただけます。

障害年金の申請代行 らんたん

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